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2015年4月13日月曜日

日本には職場いじめを規制する法律がない

日本では職場イジメをしても、法律も罰則もないので、
職場でのいじめ相談件数は年々激増しています。

労働局等に設置した総合労働相談コーナーに寄せられる
「いじめ・嫌がらせ」に関する相談件数は
この10年で5倍に増えて、相談件数の4分の1を占めるようになりました。
厚生労働省のファイルにはこう書かれています。
  ・ 現行法による直接規制なし (直接いじめを裁く法律はない)
  ・ 法的に許されない職場いじめの定義なし(どんなものがイジメなのが規定されていない)  
  ・ 直接、職場いじめを禁止する規定なし(イジメを禁止させられない)
  ・ 使用者の義務規定なし(雇用主に守らせる義務もない)

職場イジメを直接裁ける法律は日本に存在しません、
外国にはちゃんとした法律があります

弁護士でも使える法律は「安全配慮義務違反(労働契約法 5 条)」くらいです。
それには厳格な証拠が必要です

そして、労働審判と訴訟しか、打つ手はない、と厚労省は言っています。
労働審判は3日以内、と期日が短く設定されています。
ほとんどが調停が成立して、和解できるようですが、
ダメな場合は訴訟を起こすことになります。
訴訟で被害者が勝訴したケースが厚労省のサイトに書かれていました。
その多くは、被害者が自殺をして遺族が訴えるというものでした。

加害者が上司の場合は、加害者が会社となるので、
会社で弁護士をたてられては、ひとりの従業員で立ち向かうのは困難です。

それにくらべて、外国は職場いじめの規制に、法制度の整備が進んでいます。
先進国では、セクハラは懲役刑が普通ですが、
日本では犯罪だという認識すらありません。

オーストラリアでは、2014年1月に法律が施行されました。
職場でのイジメは犯罪として認識されて、処罰されます。
イジメの請求は公正労働委員会が、14日以内に審議します
そして公正労働委員会はイジメをやめさせるために働きます。
雇用主が委員会の指示に従わない、と裁判所が判断すれば、民事制裁金が課されます。
最高額は60万ドル(7200万円)です。
いじめに関わった経営者や個人も処罰することができます。
イジメを見て見ぬふりをしていた職場の責任者は、
悪化を防がなかった責任をとらされ、最高で5年の懲役が用意されています。
この法律には、下請け、ボランティア、研修生などに対するイジメも含まれています。
詳しくはこちらのサイトに書かれています。
http://www.stopbullyingsa.com.au/lawsays.asp

カナダでは州によって法律が違いますが、職場イジメ専門の法律のない州(4つ)でも、
従業員を保護するための雇用主の義務が確立されています。
さらに、国や州の人権法では、イジメ、人種差別などに規定があるので、
これが職場いじめにも適用されます。
職場イジメ専門の法律は「労働安全衛生法規」といいます。

ニュージーランドの雇用関係の法律はこちらに詳しく書かれています。
http://www.legislation.govt.nz/

アメリカでは、経営者たちが、このようなイジメにたいする法案を通さないように
議員に対して圧力をかけているので、
職場いじめに対する法律を持つ州はありません。
しかし、ニューヨークなどで可決の方向に向かっていると言います。
アメリカでは市民団体などの活動が功を奏しています。
アメリカのサイトには「動物の虐待に対する法律はあるが、職場イジメの法律はない」
と皮肉が書かれています。
セクハラは、アメリカでは「犯罪」として懲役3年、5年、といろいろ用意されています。

ヨーロッパのなかでも、フランスは先駆者のようですが、
スウェーデン、デンマークなど9カ国には、職場イジメに特化した法律があり、
労働者は守られています。

関連記事:職場いじめに対処する10の方法
http://unyunenemama.blogspot.jp/2015/04/blog-post_57.html
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